65歳と89歳のおばあちゃん - 介護奮闘記?

65歳の娘と89歳の母の介護(介助)にまつわるエピソードが中心です。年齢とともにきっと皆が経験する話を日記で書いていきます。時々普通の日記も。

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介護予防サービス計画(ケアプラン)

サービス担当者会議

 要支援2の通知が来てもすぐには介護予防サービスを受けられない。介護サービス担当者会議で、ケアプラン(介護予防サービス計画)を作成する必要があるとのこと。

 サービス担当者会議のメンバーは、地域包括支援センター保健師、ケアマネージャー(介護支援専門員)、通所型サービス事業所のスタッフ、住宅改修・福祉用具貸与事業者の4名と母と私。

 母とのこれまでの面談や観察、家族の希望などをもとに、ケアマネージャーの提案書をもとに、計画の確認や話し合いをした。

①支援計画書による目標設定・確認

②宅改修・福祉用具貸与について

③通所型サービス 体験時の様子

 

 その後、引き続いてデイサービスの丁寧な説明があったが、母などは疲れ切って、もう他人事のように「はい」としか返事をしなくなっていた。2時間半は、長かった。

 

 話は前後するが、お試しデイサービスは、楽しいメニューが休む暇なくあって、ぐったりして帰ってきた。母は、「もう疲れることは嫌だ」と言っていたが、他の施設で新たに体験し直す気もなく、同じ所でお世話になることにした。

 要介護2だと、週2回サービスを受けられるのだが、母は、頑なで、週1回を承知させるのが精一杯だった。この日の会では、「週替わりだと楽しみも倍になる」というような話もしてくださったのだが・・・。

 

 また、この担当者会議で、転倒防止に、トイレと玄関に手すりをつけることにした。この住宅改修は、県の指定を受けた福祉用具販売事業者が、介護保健課に事前申請の手続きをする必要があるらしい。

 その手続きをするために市役所の窓口に行くのは事業者なのだが、プロの勘とやらで、認定が受けられそうかどうか申請してすぐに分かったらしく、書類など作成が進められていた。(疑)

 いずれにしても、設置費用の1割負担だけで改修されたのは、有り難い。

  

そして、会の最後に、

ア 要介護・要支援の認定の有効期間は、申請をしたときから一年間。認定を受けたときからだと10か月。

イ 認定の有効期間内であっても、心身の状態の変化によって要介護なとの区分を変更する場合がある。

と、通知書にあった文言が確認された。

 

たくさんの契約と署名押印

担当者会議の後、次のような契約を担当者ごとに交わした。

地域包括支援センター介護予防支援、介護予防ケアマネジメント業務契約書

福祉用具レンタル契約書

・介護予防通所介護相当サービス契約書

・重要事項説明書

・個人情報提供同意書

・預金口座振替依頼書

・調理プログラムに関する説明、同意書

・送迎に関する説明同意書

 自分の名前を書くのが精一杯の母に代わって、内容を読みつつ、私が住所氏名を書くのだが、代理人欄にも記入押印が必要なので一つ一つの契約に思いの外時間がかかった。

 高齢で一人暮らしだったら、かなわないな、私が母と同じ立場になった時、その傍らに元気な?誰かいてくれるのだろうか・・・と母がうらやましくなった。